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9大疾病補償付住宅ローン

9大疾病補償付住宅ローンの特徴

POINT1 幅広い9大疾病に備えられます。

死亡・後遺障害保障※に加え、9大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧症・慢性腎不全・慢性膵炎・肝硬変・糖尿病・ウイルス肝炎)により所定の状態と診断された場合、対象の住宅ローンが全額返済される、もしものときでも「ご家族」と「マイホーム」をお守りする、「心強い味方」となるJA住宅ローンです。

  • 死亡・後遺障害については、JA共済の団体信用生命共済で保障されます。
POINT1
POINT2 所定の条件に該当した場合、住宅ローン残高が0円になります。

死亡・後遺障害保障に加え、次のいずれかに該当した場合、住宅ローン債務残高相当額が保険金として保険会社よりJAに支払われ、住宅ローンが全額返済されます。

がん
保険対象期間内に、生まれて初めて悪性新生物(上皮内がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患し、医師によって診断確定されたとき。ただし、保険対象期間の初日から起算して90日以内に悪性新生物と診断された場合を除く
急性心筋梗塞
保険対象期間内に、急性心筋梗塞を発病し、初診日から60日以上、所定の労働制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
脳卒中
保険対象期間内に、脳卒中を発病し、初診日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
高血圧症・慢性腎不全・慢性膵炎・肝硬変・糖尿病・ウイルス肝炎
保険対象期間内に、高血圧症、慢性腎不全、慢性膵炎、肝硬変、糖尿病またはウイルス肝炎を発病し、その疾病により被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態が、その状態となった日からその日を含めて365日以上継続したとき
保障の概要とお支払い例
POINT2

ご融資条件

JA住宅ローン(新築・購入型) JA住宅ローン(借換型)
資金使途 ご本人またはご家族が常時居住するための住宅および土地を対象とし、次のいずれかに該当する場合とします。

①住宅の新築
②土地の購入(2年以内に新築し、居住する予定があること。)
③新築住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む。)
④中古住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む。)
⑤住宅の増改築・改装・補修
ご本人またはご家族が常時居住するための住宅および土地を対象とし、次のいずれかに該当する場合とします。

①現在、他金融機関からお借入中の住宅資金のお借換資金とお借換えに伴う諸費用。
②お借換えとあわせた増改築・改装・補修のための費用。
借入金額 所要金額の範囲内で10,000万円まで
  • 10,000万円を超えるお申込みについても、ご相談ください。
  • ご融資額に、諸費用・住宅付帯設備等を含めることができる他、建替え・住替え時の残債を含めることができます。
ご利用いただける方 各商品ごとにお申込みの条件が異なりますので、詳しい商品内容は窓口までお問い合わせください。
ご融資条件 各商品ごとにお申込みの条件が異なりますので、詳しい商品内容は窓口までお問い合わせください。
ご融資利率 上記対象住宅ローンの金利+年0.35%
保証料・手数料 別途保証料ならびに手数料がかかります。窓口までお問い合わせください。
  • ローンをご利用いただける方は、各JA所定の資格・要件を満たす方に限らせていただきます。

付帯される保険についての概要

JA住宅ローンでご利用いただく9大疾病補償保険(正式名称:団体特定疾病債務補償保険)は共栄火災海上保険株式会社の引受けとなり、団体信用生命共済とセットでご加入いただきますが、9大疾病補償保険の詳細やご不明な点については、お借入予定のJA窓口にお問い合わせください。
ローンのお申込みにあたりましては、9大疾病補償保険の審査のほかに、当JAおよび当JA指定の保証機関の審査がございます。審査の結果によりましては、お申込みをお断りすることがございますので、ご了承ください。

正式名称 団体特定疾病債務補償保険
ご加入について 年齢 加入可能な加入時の年齢範囲は、20歳から50歳までとなります。
告知 健康状態を「団体特定疾病債務補償保険 被保険者加入申込書」で告知していただきます。
告知の内容や共栄火災で保有する情報等によって、ご加入をお断りする場合がありますので、ご了承ください。
医師の診査 借入金額が3,000万円を超える等の場合は、医師の診査を受けていただきます。
なお、健康診断結果表等の内容によっては、医師の診査に代えることができる場合があります。
保険対象期間 保険対象期間の開始時は、資金受取時(資金を分割して受け取る場合には、初回資金受取時)となります。また、保険対象期間の終了日は債務を完済した日となりますが、それ以前に満80歳に達した場合は、その月の末日となります。
告知義務違反による解除 告知に際し、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知されますと、保険金が支払われない等の不利益をこうむる場合がありますので、特にご注意ください。
保険金のお支払い 被保険者が保険対象期間内に次の①~④のいずれかに該当した場合、JAに保険金が支払われ、住宅ローンが全額返済されます。
①生まれて初めて悪性新生物(がん)(※)に罹患し、医師によって診断確定された場合(保険対象期間の初日から起算して90日以内に悪性新生物(※)と診断確定された場合を除きます。)
(※)「悪性新生物」には、「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は含まれません。
②急性心筋梗塞を発病し、それにより初めて医師の診療を受けた日以後60日以上継続して労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。)であったと医師によって診断された場合
③脳卒中を発病し、それにより初めて医師の診療を受けた日以後60日以上継続して言語障害、運動失調または麻痺等の他覚的な神経学的後遺症があったと医師によって診断された場合
④高血圧症、慢性腎不全、慢性膵炎、肝硬変、糖尿病またはウイルス肝炎を発病し、その疾病により被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態が、その状態となった日からその日を含めて365日以上継続した場合
保険金が支払われない場合 ①「団体特定疾病債務補償保険 被保険者加入申込書」に、告知日現在および過去の健康状態等について事実を告げなかったか、事実でないことを告げ、契約が解除された場合(ただし、「保険金支払事由」と「解除の原因となった事実」との間に因果関係がないことを確認できた場合は、保険金をお支払いします。)
②保険対象期間の初日から起算して90日以内に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定された場合
③保険対象期間の開始前に急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、慢性腎不全、慢性膵炎、肝硬変、糖尿病、またはウイルス肝炎を発病した場合
④被保険者に詐欺等の行為があった場合や保険金を詐取する目的で保険金支払事由を発生させた場合、被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、保険契約の全部または一部が取り消され、または解除された場合
保険金支払事由に
該当した場合の手続き
保険金支払事由に該当した日からその日を含めて30日以内にお借入れのJA窓口にご連絡ください。
  1. ※1上記はあくまで概要です。ご加入にあたっては、団体特定疾病債務補償保険に関する「重要事項のご説明」を必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
  2. ※29大疾病補償保険(団体特定疾病債務補償保険)は、農林中央金庫を保険契約者、共栄火災海上保険株式会社を引受保険会社、農林中央金庫の会員であるJAと住宅ローンの金銭消費貸借契約を締結するローン債務者を被保険者とする保険(団体契約)であり、共済ではありません。

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